協会会則CONSTITUTION
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、日本建築防黴協会といい、英文では JAPAN ARCHITECTURE ANTIFUNGAL ASSOCIATION と表示する。
第2条(所在)
本会は、事務所を神奈川県に置く。本会の支部は、理事会の決定したところに置くことができる。
第3条(目的)
本会は、カビ取り会社の技術力向上と最新技術の研究・開発を目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 商品・サービス及び営業活動に関して使用される商標・標章・商号等の知的所有権の保護をはかり、これら知的所有権制度を充実・改善・確立するための調査・研究・提言
- 上記に関する研修会・講演会等の会議の開催
- 機関誌その他刊行物の発行
- 内外国の関係諸団体・諸機関との連絡・協議
- その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
第5条(会員)
本会の会員は個人会員及び法人会員(法人格のない団体であって代表者の定めがあるものを含む)とする。ただし、理事会の決定をもって特別会員をおくことができる。
第6条(入会)
本会に入会しようとする個人又は法人は、事務局を通じ入会申込書を会長に提出するものとし、会長が理事会の決定に従い申込受理の通知を発したときをもって会員になったものとみなす。
国内に住所または事務所を有しない個人又は法人が本会に入会しようとするときは、入会申込書のほか、会員2名の推薦を必要とする。
法人会員は入会に際し、総会及び理事会において議決権を行使するもの(以下単に「指定代表」という)を会長に届け出るものとし、変更があった場合も同様とする。
第7条(会費)
会員は、総会の定めるところによって会費を負担する。
会費は、原則として毎年度の初めに支払う。ただし、中途入会者は理事会が別途定める会費を入会時に支払う。
会費は個人会員と法人会員につき別異に定めることができる。
会費は理事会の決定により、免除することができる。
第8条(会員の権利)
会員は、総会に出席し、それぞれ1個の議決権を行使することができる。ただし、法人会員は指定代表又はその法人会員の役員であって理事に選任されたものが出席し、議決権を行使するものとする。②会員は、機関誌その他文献資料の配付を受け、諸会議に出席して意見を述べることができる。法人会員は3名まで会員として本項の権利を享受することができる。 (退会及び除名) 第9条会員は、理事会宛に退会届を提出して退会することができる。②会員が1年以上に亘って会費を滞納したときは、理事会の決議によって退会を勧告することができる。退会の勧告を受けた後なお3月を経て滞納会費を納めない会員は、退会勧告を受けた日に遡り退会したものとみなす。③理事会は本会の信用または名誉を著しく棄損したものを、決定によって除名処分することができる。第3章 役員等
第10条(種類及び定数)
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 事務局長 1名
- 理事 若干名
- 監事 若干名
第11条(選任)
理事及び監事は個人会員及び法人会員の指定代表又は法人会員の役員等の中から総会において選任する。
会長、副会長は理事の中から互選する。
事務局長、財務局長は理事の中から互選する。
第12条(任務)
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは予め定めたところに従い、会長の任務を代行する。
事務局長は、会の業務を司り事務局を管理する。
財務局長は、会の財務を司る。
監事は、本会の会計及び資産を監査し、監査の結果を理事会及び総会に報告する。
第13条(任期)
役員の任期は選任の日から1回目の定時総会の終了までとする。ただし、重任を妨げない。
役員の増員又は欠員のために選任された役員の任期は、現存する役員の任期と同一とする。
第14条(顧問)
会長は、理事会の決定にもとづき、顧問若干名を委嘱し、適宣意見を求めることができる。
第14条の2
事務局及び財務局に、それぞれ事務局長補佐及び財務局長補佐若干名をおく。
会員の中から、事務局長補佐は事務局長の推薦に基づき、財務局長補佐は財務局長の推薦に基づき、それぞれ理事会において選任する。
事務局長補佐は事務局長を補佐し、財務局長補佐は財務局長を補佐する。
事務局長補佐及び財務局長補佐の任期は選任の日から1回目の定時総会の終了までとする。ただし、重任を妨げない。
第4章 会務運営
第15条(総会)
本会は毎年、会計年度の終了後2月以内に1回定時総会を開催する。
理事会が必要と認めたとき、又は会員の10分の1以上の要求があったときは臨時総会を開催する。総会は、会長が召集し、会員の6分の1の出席(委任状によるものを含む)によって成立する。議事の決定は、本会則に特に定めた場合を除き出席者の多数決による。
総会を招集するときは、会員に総会の日時、場所及び議題を会日の2週間前に届くように通知しなければならない。
総会の通知及び委任状の提出は、電気通信回線の使用により行うことができる。
第16条(総会の権限)
本会則に定めたもののほか、次の事項は総会の決議を要する。
- 会務運営の基本的事項
- 予算・決算
- 会則の改正
- 解散
- その他理事会が必要と認めた事項
第17条(理事会)
理事会は会長が召集し、理事の過半数の出席(他の理事に対する委任状による代理出席を含む)によって成立する。なお、招集の通知及び委任状の提出は、電気通信回線の使用により行うことができる。
議事の決定は、出席者の多数決による。
理事会は、会員の入・退会及び会の事業に関する事項を決定する。
理事会は、必要に応じ、理事の互選により、理事の若干名から構成する常務理事会を置き、業務の一部を委ねることができる。
第18条(部会及び委員会)
理事会の決定により部会及び委員会を設ける。
部会は第4条1号に定める調査・研究を行う。部会長は、会員の中から各部会において推薦し、理事会の承認を得る。部会の運営のため副部会長及び幹事若干名をおくことができる。
会員は部会の案内をうけ出席することができる。
前項の規定にかかわらず、部会長は、理事会の承認を得ることにより、その部会を、部会員として登録された会員のみが出席することができる部会とすることができる。
委員会は第4条2号ないし5号に定める事業実施の具体策の検討と実務を行う。委員長は、会員の中から各委員会において推薦し、理事会の承認を得る。委員会の運営のため副委員長及び委員若干名をおくことができる。
部会長及び委員長の任期は第13条の役員の任期と同一とする。ただし、次期の部会長等の後任者が選任されるまでは、引続き、その任にとどまるものとする。
第18条の2(役員推薦委員会)
本会に、役員推薦委員会をおく。
役員推薦委員会の委員は、理事の中から互選する。
委員長は、委員の中から互選する。
役員推薦委員会は、次年度の役員候補者を推薦する。
委員の任期は、第13条の役員の任期と同一とし、重任を妨げない。ただし、連続して8期を超えることはできない。
第5章 会計
第19条(経費)
本会の経費は、会費、入会費その他をもって支弁する。
総会の決議によって臨時会費を徴収することができる。
第20条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第21条(決算報告)
会長は、毎年度定時総会において前年度の決算報告を行なわなければならない。
付則
第22条(民法)
本会則に定めのない事項については民法の法人に関する規定を準用する。
第23条(最初の役員の任期)
最初の役員は創立総会において選任する。
最初の役員の任期は、創立の日から第1回定時総会の終了までとする。
第24条(初会計年度)
初会計年度は、創立の日から令和2年3月31日までとする。
第25条(施行期日)
この会則は、平成31年4月1日から施行する。
以上
平成31年4月1日作成